「自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。(~以下略~)」

これは道路交通法第71条の3の3「普通自動車等の運転者の遵守事項」から抜粋した言葉だ。平たく言うと、「6歳未満の子は法律に適合したチャイルドシートに乗せないと運転しちゃダメ!」というものである。6月12日、JAFと警察庁が自動車乗車中の6歳未満の子どもを対象に実施した“チャイルドシートの使用状況”と“チャイルドシートの取付け状況”等の調査結果が発表された。

今年は調査が始まった2002年以来、初めて使用率が6割を超えた。これで6年連続の上昇となる。年齢別で見ても1歳未満、1歳~4歳、5歳でそれぞれ使用率はアップ。とくに1歳未満では81.2%という高い使用率になっている。

一方で、シートのタイプを切り替える時期になると使用率がぐんと下がるのが気になるところ。子どもが大きくなるにしたがい、チャイルドシートに座って動けないのを嫌がるケースもあるだろう。

しかし、ここで思い出したいのは冒頭で取り上げた道路交通法。なぜ法律でわざわざ明示されているかというと、チャイルドシートを使わないと子どもが危険だから。乗員を守るためのシートベルトは大人の体格に合わせて作られたもの。チャイルドシートは万が一の際に子どもでも大人と同等に体を保護できるよう開発されている。遊びたい盛りの子どもが嫌がったとしても、親のしつけとしてチャイルドシートに座らせることを徹底したい。

また、チャイルドシートは正しく取り付けないと、いざという時に本来の機能を発揮しない。今回の調査では実に63.9%のドライバーがミスユースしていたという。今一度、説明書を見て正しい使い方の確認が必要だ。大切な宝を守れるよう正しい使用方法と知識を身に付けよう。



チャイルドシートの使用が義務付けられたのは2000年4月から。13年を経たが、まだまだ100%とはいかないようだ

チャイルドシートの使用が義務付けられたのは2000年4月から。13年を経たが、まだまだ100%とはいかないようだ

使用率が平均6割を突破するなか、1歳未満の使用率(81.2%)と5歳以上の使用率(38.1%)の差が気になるところ

使用率が平均6割を突破するなか、1歳未満の使用率(81.2%)と5歳以上の使用率(38.1%)の差が気になるところ