Q. 販売店と約束した車の売却をキャンセルしようとしたら「すでに買い手が決まっている。損害賠償を払え」と言われた。払う必要ある?

新しく中古車を購入することになったので、販売店に行ってこれまで乗っていた車の売却を約束。しかし、車の購入をやめることになったので売却もキャンセルしようとしたところ、「すでに買い手が決まっている。損害賠償を払え」と言われた。払う必要はあるの?

A.契約を交わしていれば一方的に破棄することはできません。キャンセル料を支払わなくてはいけない可能性もあるでしょう

販売店で売却の契約をきちんと交わしていたならば、自分の都合で一方的に破棄することはできません。損害賠償としてキャンセル料を支払わなくてはいけない可能性もあります。

口約束では言った言わないの水掛け論となるので、書面として契約を交わした証拠を残すことが重要です。その際に、車の買い替えが前提であること、車の買い替えを取りやめた場合には売却しないことなどを一筆記しておくと安心です。ちなみに、これは個人間の売買でも同じ。車を買い替えるときに古い車を友人に格安で譲る約束をした場合でも、一方的になかったことにはできません。

購入だけでなく売却の場合でも、一度契約をすると簡単に破棄できないことを覚えておいてください。

ここがポイント!

何かを売るという行為に対する責任は、個人でも法人でも同じ。契約書を交わした瞬間から、売り主としての責任が発生することを忘れずに。

■使える法律用語■

売買契約
民法第555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手に移転することを約束し、相手がこれに対する代金を支払うことを約束することによって、その効力を生ずる」としている。法人であるか個人であるかは関係しない