Q. 車にトラブルが発生したので販売店を訪ねたら定休日。翌日、足を運ぶと「保証期間を1日過ぎている」と有償対応に。どうにかならないの?

車にトラブルが発生したので販売店を訪ねたところ定休日でした。翌日、再び足を運ぶと「保証期間を1日過ぎている」という理由で有償対応に。たった1日くらいどうにかならないのでしょうか?

A. 基本は、契約に定められた有効期間を1日でも過ぎてしまえば、その契約は無効。しかし、有効期間の最終日が定休日の場合は、その翌日まで有効になる可能性も。

法律的な観点では、保証期間を1日でも過ぎたら、残念ながらその保証は無効になります。もし1日遅れまではOKとしてしまうと、2日遅れの人はどうなるんだといった話になり、収集がつかなくなります。

しかし、もしも保証期間の最終日が定休日だった場合は、翌日まで保証が有効になる可能性もあります。その根拠となるのは民法第142条です。これは「契約などの期間の末日が日曜日、国民の祝日などに当たり定休している場合は、その翌日を期日の満了日とする」というもの。中古車販売店の定休日は日曜日や国民の祝日ではないかもしれませんが、この法律を元にすると定休日の翌日を満了日と考えることもできます。

いずれにしろ、たった1日しか過ぎていない状態であれば法律的な話から入るよりも、まずは販売店に事情を説明して、どうにかならないかを相談してみることをオススメします。

ここがポイント!

契約の最終日が定休日だった場合は保証期間が翌日まで延びる可能性もある。まずは販売店に相談して話し合いを。

■使える法律用語■

期間の満了の特例
契約期間の末日が日曜日や、国民の祝日など法律で定められた休日、その他の休日(年末年始、土曜日など)に当たるときは、社会的にその日は営業をしないことになっている(その日に取引をしない慣習がある)場合、期間はその翌日に満了とされる