2023年10月1日から中古車の価格表示は支払総額が必須になりました

自動車公正取引協議会(以下、自動車公取協)は、中古車購入時のトラブル防止を目指し、支払総額の表示を義務化しました。


購入して乗り出すために最低限必要な金額が明示されるようになり、支払総額に含まれる費用も明確化されることで、より安心して中古車を検討できるようになりました。


価格や状態が一台一台異なる中古車だからこそ、支払総額の表示は「信頼できるお店かどうか」を判断する基準。不当な費用の請求を見極めるためにも、中古車の価格表示について正しく理解しておきましょう。

POINT

支払総額とは購入に最低限必要な金額

中古車の支払総額とは「車両本体価格」に、乗り出しにかかる「諸費用」を足した金額です。購入者の希望などによって要否が分かれる費用は含まれておらず、購入に最低限必要な金額を示しています。

支払総額に含まれる金額

支払総額=車両本体価格+諸費用

車両本体価格には車内清掃や点検整備料など、納車前に行うべき費用が含まれます。諸費用は、中古車の購入に課せられる各種税金や自賠責保険料、車の登録に伴う検査費用などが該当します。

支払総額に含まれない金額例

自動車保険
(任意)

希望ナンバー
申請費

管轄外での
登録・届出費用

購入者希望の
オプション費用

任意の自動車保険や希望ナンバーの申請費などは、中古車の購入において必須ではないので、支払い総額には含まれません。

CHECK

諸費用の不当請求に要注意

納車準備費や販売手数料などが諸費用として請求されていたら、要注意です。中古車の販売にかかった費用は、車両本体価格に含むべきもの。別途請求されても、支払う必要はありません!

不当請求のケーススタディ

CASE 1

オークションで手に入れた商品の陸送費はお客様負担です

オークション陸送費は、広告掲載料や土日祝納車費用などと同様、車両本体価格に含まれるべき費用です。諸費用としての請求は不適切です。

CASE 2

納車時に洗車するため洗車代が必要です

中古車の販売に当たって当然行うべき洗車や清掃の費用は、車両本体価格に含まれます。諸費用として別途請求することは規約違反です。

CASE 3

購入に必須な保証の付帯料金は支払総額外です

保証の付帯や定期点検整備の実施が販売の条件である場合、その費用は車両本体価格に含むのが適切です。諸費用としての請求はNGです。

CASE 4

整備としてバッテリーを交換したため追加料金がかかります

中古車の乗り出しに軽整備やバッテリーなどの交換が必要である場合、その費用は車両本体価格に含まれるべきです。諸費用としての請求はできません。

不当請求のケーススタディ

CASE 1

オークション陸送費は、広告掲載料や土日祝納車費用などと同様、車両本体価格に含まれるべき費用です。諸費用としての請求は不適切です。

CASE 2

中古車の販売に当たって当然行うべき洗車や清掃の費用は、車両本体価格に含まれます。諸費用として別途請求することは規約違反です。

CASE 3

保証の付帯や定期点検整備の実施が販売の条件である場合、その費用は車両本体価格に含むのが適切です。諸費用としての請求はNGです。

CASE 4

中古車の乗り出しに軽整備やバッテリーなどの交換が必要である場合、その費用は車両本体価格に含まれるべきです。諸費用としての請求はできません。

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