福祉車両を購入する場合は、一定の条件下で下記のような税金の減免や助成制度を利用することができます。ここでは介助のための福祉車両に関する制度に絞って紹介します。
厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品の規定に該当する装置を備えた車を購入する場合、消費税が非課税となります。
具体的には、車椅子を車両に乗せるための昇降装置や車椅子を固定するために必要な装置を装備した車が対象となります。 装置によっては対象とならない車もあるので、詳しくは販売店、または税務署などに問い合わせてみましょう。
①自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免
障害者を乗車できるようにした構造の車は、自動車税や軽自動車税、さらに購入時に必要となる自動車取得税が減免されます。
構造の基準や減免措置は各自治体によって異なります。詳しくは都道府県税事務所、市区町村の税金担当課に問い合わせてみましょう。
②自動車購入資金の貸付・助成制度
障害者が、生業または通勤・通院・通学など日常生活の便宜などに車を必要として購入する場合、行政が資金の貸付を行っています。
詳しくは都道府県社会福祉協議会、または市区町村社会福祉協議会に問い合わせてみましょう。
③ドライブ中の優遇制度など
福祉車両を使用中に条件次第で下記のような優遇制度を受けられます。詳しくは各地域の福祉事務所や駐車場、警察署、フェリー会社などに問い合わせてみましょう。
- ・有料道路通行料金の割引制度
- ・燃料等の助成制度
- ・有料駐車場料金の割引制度
- ・駐車禁止規制適用除外
- ・一部カーフェリー料金の割引

















